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交通事故の慰謝料について | 交通事故・むち打ち治療に特化した北九州市小倉北区の整骨院

交通事故の慰謝料について

北九州市小倉北区にあるしもいとうづ整骨院は、病院や整形外科と同様に交通事故の指定医療機関に認定されており、自賠責保険や任意保険を使って交通事故・むち打ち治療を受けていただくことが可能です。

ご存知の方も多いかと思いますが、交通事故・むち打ち治療を受ける場合、治療費とは別に慰謝料も支給されます。この交通事故の慰謝料は通院回数に応じて金額が変わりますので、是非下記の参考例をご確認ください。

例:交通事故通院回数60日・総治療日数100日(事故発生日から治療終了日)の場合

総治療日数100日×4,300円=430,000円

通院日数 60日×4,300円×2=516,000円

※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので430,000円が慰謝料額となります。

※上記は自賠責保険内での簡易な慰謝料計算となっております。

例:通院回数100日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合

総治療日数200日×4,300円=860,000円

通院日数 100日×4,300円×2=860,000円

※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので860,000円が慰謝料額となります。